配当金の税金はいくら?税率20.315%・確定申告・NISAを初心者向けに解説
株式投資で配当金を受け取ると、通常は税金が差し引かれます。 そのため、配当金生活や高配当株投資を考えるときは、 「年間配当金」だけでなく税引後にいくら残るのかを見ることが重要です。
個人が受け取る上場株式等の配当等は、 通常20.315%の税率で源泉徴収されます。
内訳は、
- 所得税・復興特別所得税:15.315%
- 住民税:5%
一方、NISA口座で条件を満たして受け取る配当金については、 非課税になる場合があります。
配当金にかかる税率は20.315%
個人が受け取る上場株式等の配当等については、 通常、配当金が支払われる時点で税金が源泉徴収されます。
| 税金 | 税率 |
|---|---|
| 所得税・復興特別所得税 | 15.315% |
| 住民税 | 5% |
| 合計 | 20.315% |
つまり、通常の課税口座で受け取る場合、 表示されている配当金がそのまま全額手元に残るわけではありません。
この記事では主に、個人が受け取る国内の上場株式等の配当を前提に説明しています。 非上場株式、外国株、法人による受取などでは税務上の扱いが異なる場合があります。
配当金の税引後はいくら残る?
20.315%が源泉徴収される前提で、 税引後の手取り額を単純計算してみましょう。
| 税引前の配当金 | 税額の目安 | 税引後の手取り目安 |
|---|---|---|
| 10万円 | 20,315円 | 79,685円 |
| 50万円 | 101,575円 | 398,425円 |
| 100万円 | 203,150円 | 796,850円 |
| 300万円 | 609,450円 | 2,390,550円 |
| 600万円 | 1,218,900円 | 4,781,100円 |
※20.315%を単純に掛けた概算です。実際の税額は課税方法、口座、確定申告などによって異なる場合があります。
配当金100万円なら?
税金:約203,150円
手取り:約796,850円
配当金生活を考えるときに重要なのは、 「年間100万円の配当をもらう」ことと 「年間100万円を手取りで受け取る」ことは違うという点です。
手取り100万円の配当金を得るには?
20.315%が差し引かれると仮定した場合、 手取り100万円を得るために必要な税引前配当金は概算で約125.5万円です。
1,000,000円 ÷(1 − 0.20315)
= 約1,254,939円
つまり、約125.5万円の税引前配当が必要という計算です。
配当金は確定申告が必要?
上場株式等の配当等については、 支払時に税金が源泉徴収されているため、 一定の場合には申告不要制度を選択できます。
つまり、配当金を受け取った人が必ず確定申告しなければならない、 というわけではありません。
一方で、確定申告をすることで、 配当控除を利用できる場合や、 上場株式等の譲渡損失と損益通算できる場合があります。
所得金額、他の所得、株式の損益、社会保険料などによって結果が変わる可能性があります。 確定申告を選択する場合は、自分の状況に応じて判断する必要があります。
配当金の3つの課税方法
上場株式等の配当等では、 一定の場合に申告不要、総合課税、申告分離課税といった選択肢があります。
| 方法 | 主な特徴 |
|---|---|
| 申告不要 | 源泉徴収で課税関係を完結させる方法。 確定申告をしない選択。 |
| 総合課税 | 給与など他の所得と合算して所得税を計算。 一定の国内株式等の配当では配当控除を利用できる場合がある。 |
| 申告分離課税 | 他の所得とは分けて課税。 一定の上場株式等の譲渡損失との損益通算などができる場合がある。 |
総合課税が向いているのは?
一定の国内株式等の配当では、 総合課税を選択することで配当控除を利用できる場合があります。
ただし、総合課税では給与など他の所得と合算されるため、 所得状況によって税負担が変わります。
申告分離課税が向いているのは?
上場株式等の売却で損失が出ている場合などは、 申告分離課税を選択することで、 一定の要件のもと配当等と譲渡損失を損益通算できる場合があります。
株の損失と配当金は損益通算できる?
上場株式等の譲渡で損失が発生している場合、 一定の要件を満たして確定申告を行うことで、 上場株式等の配当等と損益通算できる場合があります。
上場株式等の譲渡損失:▲50万円
対象となる配当等:50万円
一定の要件を満たして損益通算できれば、 税負担が変わる可能性があります。
ただし、対象となる所得や申告方法には条件があります。 実際に確定申告する場合は、国税庁の最新情報や税理士などへ確認してください。
NISAなら配当金は非課税になる?
NISA口座では、 制度の対象となる投資から得た売却益や配当・分配金について、 一定の条件のもとで非課税になります。
ただし、国内上場株式の配当金については、 株式数比例配分方式で受け取ることが重要です。
NISA口座で株を保有
+
株式数比例配分方式で配当金を受け取る
NISA口座で国内上場株式を保有していても、 配当金の受取方式によってはNISAの非課税扱いにならない場合があります。
詳しくはこちらで解説しています。
受取方式そのものについてはこちら。
米国株など外国株の配当金は?
米国株などの外国株から配当金を受け取る場合は、 日本株とは税金の仕組みが異なる場合があります。
外国で税金が源泉徴収されたうえで、 日本でも課税されるケースがあるためです。
課税口座では一定の場合に外国税額控除を利用できることがありますが、 対象や計算方法には条件があります。
NISAによる非課税は日本国内の税制上の取扱いです。 投資先の国で源泉徴収される税金がある場合、 NISAを利用していても外国で課税されることがあります。
配当金生活は「税引後」で考える
配当金生活を目指す場合は、 税引前の配当額ではなく、 実際に生活費として使える手取り額から逆算することが重要です。
手取り月10万円欲しい場合
月10万円なら年間の手取り目標は120万円です。
20.315%が差し引かれると単純仮定すると、 必要な税引前配当は約150.6万円になります。
1,200,000円 ÷(1 − 0.20315)
= 約1,505,929円
税引前で年間約150.6万円の配当が必要
さらに、仮に配当利回り4%で考えると、 単純計算では約3,765万円の投資元本が必要になります。
※税率20.315%、配当利回り4%が一定であると仮定した単純計算です。将来の配当や利回りを保証するものではありません。
月5万円・10万円・20万円・50万円など、 目標配当金と想定利回りから必要な資産額を計算できます。
配当金生活シミュレーターを使う配当金の税金でよくある質問
配当金の税率は必ず20.315%ですか?
個人が受け取る上場株式等の配当等では、 通常20.315%が源泉徴収されます。 ただし、配当の種類や確定申告で選択する課税方法などによって扱いが異なる場合があります。
配当金100万円の手取りはいくらですか?
20.315%を単純に差し引く場合、 税額は203,150円、手取りは796,850円です。
配当金だけでも確定申告が必要ですか?
上場株式等の配当等では、 一定の場合に申告不要制度を選択できます。 そのため、配当金を受け取ったから必ず確定申告が必要というわけではありません。
NISAの配当金にも税金がかかりますか?
NISAの対象となる配当・分配金は一定の条件のもと非課税になります。 国内上場株式の配当金については、受取方式にも注意してください。
配当金と株の損失を相殺できますか?
一定の上場株式等の配当等について申告分離課税を選択するなど、 要件を満たすことで上場株式等の譲渡損失と損益通算できる場合があります。
外国株なら税金はどうなりますか?
投資先の国で源泉徴収されたうえで、 日本でも課税される場合があります。 外国税額控除を利用できる場合もありますが、NISAでは扱いが異なるため注意が必要です。
まとめ
個人が受け取る上場株式等の配当等には、 通常20.315%の税金が源泉徴収されます。
そのため配当投資では、 「配当利回り4%だから年間○万円」という税引前の計算だけではなく、 実際に手元へ残る税引後の金額まで考えることが重要です。
また、確定申告では、 申告不要・総合課税・申告分離課税などによって結果が変わる場合があります。 NISAを利用する場合も、国内上場株式の配当金については受取方式を確認しておきましょう。
本ページは一般的な制度の解説を目的としています。個別の税務判断については、国税庁の最新情報や税理士等の専門家へご確認ください。